住宅ローンによる減税とは?条件や必要な手続き、税制改正までを解説

住宅ローンによる減税とは?条件や必要な手続き、税制改正までを解説

「住宅ローン減税を受けたいけど、条件は?」

「実際にはどのくらい節税になるの?」

そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

住宅ローンを組むには、返済期間が10年以上、合計所得金額が2,000万円以下などの必要条件を満たさなければなりません。

そこでこの記事では住宅ローン減税の手続き方法、令和4年税制改正でどう変わったのかを解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

住宅ローンによる減税とは

住宅ローンによる減税とは、住宅ローンを使って住宅を購入した場合に適用される減税措置のことです。

具体的には、年末調整のときに住宅ローン残高の0.7%が、入居時から10年間または13年間にわたり、所得税や住民税から控除されます。

住宅ローンの減税を受けるための条件

住宅ローン減税を受けるための条件は、以下の5点です。

  1. 減税を受ける人が住む
  2. 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
  3. 床面積が50㎡以上
  4. 住む面積の割合が1/2以上
  5. 合計所得金額が2,000万円以下

順番に解説します。

減税を受ける人が住む

住宅ローンの減税を受ける人が住む必要があります。住宅を建てる予定がかなり先となる土地のみの購入や、投資用のマンションの購入には使えません。しかし、転勤で一時的に減税を受ける本人が住んでいなくても、家族で住んでいる場合は、減税が受けられます。

住宅ローンの返済期間が10年以上あること

住宅ローンの返済が10年以上かかる、支払う額が大きいローンには減税が適用されます。適用を受けている間に、繰り上げ返済などで返済期間が10年未満になると、減税の適用がなくなりますので、注意が必要です。

床面積が50㎡以上

住宅の床面積が50㎡以上必要です。マンションは、エレベーターや廊下などの共用部分を含まず、登記簿に載っている専有部分のみで条件を満たす必要があります。

しかし、令和5年以前に、建築基準に適合していると確認する建築確認を受けた住宅は、40㎡以上の面積で適用されます。ただ、合計所得金額が1,000万円以下の条件を満たさなければなりません。

住む面積の割合が1/2以上

カフェなど自宅を事業として使っているケースでも、自分が住んでいる割合が1/2以上必要です。住む面積は、登記簿に載っている床面積のことで、マンションの販売時に使われている面積とは異なりますので、確認しましょう。

2-5.合計所得金額が2,000万円以下

給与所得や不動産所得などを含めた合計所得金額が、2,000万円以下の人が利用できます。相続などの実家の売却で2,000万円を超えた年は、減税は受けられません。

住宅ローンの減税を受けるために必要な手続き

住宅ローンの減税を受けるためには、住居が建ってから6ヶ月以内に入居し、翌年の確定申告をする必要があります。

ここでは必要書類や、2年目以降の手続きを説明します。

必要書類を集める

主に必要となる書類は以下の通りです。

必要書類どこで取得するか
住民票市役所
銀行の残高証明書金融機関
登記事項証明書管轄の不動産がある法務局
請負契約書(売買契約書)住宅契約時に渡されている
源泉徴収票職場

長期優良住宅などの優遇措置を使う場合は、証明書が必要になります。

新築や中古、長期優良住宅などの条件によって書類は変わりますので、詳しくは国税庁のホームページを確認してください。

翌年の確定申告で申請する

入居した翌年の確定申告で申請し、納めすぎた所得税の還付申告を行います。郵送やインターネットでも手続きが可能です。

2年目以降の手続き

会社員のような給与所得者の場合は、2年目以降の確定申告は不要です。その分勤務先の年末調整で手続きが可能です。

年末調整に、税務署から届く「住宅借入金等控除証明書」と金融機関で取得する「残高証明書」を添付する必要があります。

令和4年税制改正の主なメリット

令和4年度に税制改正が行われ、住宅ローン減税にも変更がありました。改正によって得られるメリットは、以下の3点です。

  1. 入居期限が4年間延長
  2. 住宅の性能によって、借入限度額が上乗せされる
  3. 新築住宅の控除期間が3年間延長

順番に解説します。

入居期限が4年間延長

入居期限が令和4~7年まで4年間延長されました。それに伴い、住宅ローン減税を適用できる人が増加しました。

住宅の性能によって、借入限度額が上乗せされる

住宅の性能に伴い、借入限度額が上乗せされます。入居する年によっても控除の金額は変わります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

令和4.5年入居令和6.7年入居
新築住宅買取再販長期優良住宅低炭素住宅5,000万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準住宅4,000万円3,000万円
その他の住宅3,000万円0円

新築住宅の控除期間が3年間延長

新築住宅の控除期間が10年から13年に延長されました。

ただし、新築住宅のうち長期優良住宅などの条件を満たさない「その他の住宅」や、中古住宅は10年のままですので、注意が必要です。

令和4年度改正のデメリット

令和4年度改正の主なデメリットは、以下の2点です。

  1. 所得制限が1,000万円引き下げ
  2. 控除率が0.3%引き下げ

順番に解説します。

所得制限が1,000万円引き下げ

所得制限が「3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げになりました。

中間所得層向けの制度になり、一部の高所得者は住宅ローンが適用されません。

控除率が0.3%引き下げ

1番大きな影響があると言われているのは、控除率が1%から0.7%に引き下げられたことです。

新築・中古住宅問わず一律でこの控除率が適用されます。

まとめ:住宅ローン減税を申請して、節税しよう!

住宅ローン減税を受けるには、5つの条件を満たさなければなりません。

入居した年の翌年に確定申告をすることで、最大5,000万円の控除を受けられます。

令和4年改正で変更された部分を確認して、住宅ローン減税を利用して節税しましょう。